動画編集の確定申告・経費の基本【副業でやることまとめ】20万円ルールから青色申告まで現役編集者が解説

動画編集の確定申告・経費の基本【副業でやることまとめ】 副業ノウハウ

動画編集の副業で少しずつ収入が出てくると、次にぶつかるのが「確定申告って必要なの?」「経費ってどこまで落とせるの?」「会社に副業がバレたら困る…」という不安ではないでしょうか。編集スキルは調べれば学べても、お金まわりのルールは情報が散らばっていて分かりにくいものです。

この記事では、会社員をしながら副業で動画編集をしている方に向けて、確定申告の基本と経費の考え方を、実務ベースでやさしく整理します。読み終えるころには、「自分は申告が必要なのか」「何を経費にできるのか」「どんな手順で進めればいいのか」がひととおり分かる状態になります。

この記事を書いた人

会社員をしながら副業で月10万円以上を稼ぐ現役フリーランス編集者です。自分自身も副業スタート時に確定申告でつまずいた経験があり、その後は毎年きちんと申告をしています。専門用語をできるだけ避け、初めての方がつまずきやすいポイントを中心に解説します。

※本記事は税金の一般的な考え方をまとめたものです。制度は改正されることがあり、個別の判断は状況によって変わります。正確な取り扱いは国税庁の公式サイトや税理士へご確認ください。

副業の動画編集でも確定申告は必要?「20万円ルール」の基本

まず押さえておきたいのが、有名な「20万円ルール」です。会社から給与をもらっている人(給与所得者)の場合、給与以外の所得が年間20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になります。動画編集の副業もこの「給与以外の所得」に含まれます。

ポイントは「収入」ではなく「所得」で判定すること

ここでよく誤解されるのが、20万円の基準は「売上(収入)」ではなく「所得」で判定するという点です。所得とは、次の式で計算します。

所得 = 収入(売上) - 必要経費

たとえば動画編集で年間30万円の報酬を受け取っていても、ソフト代やパソコン代などの経費が12万円かかっていれば、所得は18万円です。この場合は20万円以下となり、所得税の確定申告は不要になります。「いくら振り込まれたか」ではなく「経費を引いたあと」で考えることを覚えておきましょう。

20万円以下でも「住民税」の申告は必要

見落とされがちなのが住民税です。所得税の20万円ルールはあくまで所得税だけの話で、住民税にはこのルールがありません。つまり副業所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合でも、お住まいの市区町村への住民税の申告は必要になります。

「20万円以下だから何もしなくていい」と考えてしまう人が多いのですが、正しくは「所得税の申告は不要でも、住民税の申告は必要」です。ここは間違えやすいので注意してください。なお、所得税の確定申告をすればその情報が自治体にも共有されるため、住民税の申告を別途行う必要はありません。

動画編集で経費にできるものリスト

確定申告で納める税金は「所得」に対してかかるため、経費を正しく計上することが節税の第一歩になります。動画編集の副業で経費にできる主なものを整理しました。

費目 具体例
ソフト・サブスク Premiere ProなどのAdobe料金、各種プラグイン、BGM・素材サイトの利用料
機材・備品 編集用パソコン、モニター、外付けSSD、マウス・左手デバイス、ヘッドホン
通信費 インターネット回線、スマホ代(業務で使う割合分)
学習・情報収集 スクール受講料、書籍、オンライン教材、セミナー参加費
外注費 案件を一部外注した際の報酬
その他 作業用カフェ代(打ち合わせ等)、クラウドソーシングの手数料

10万円以上の機材は「減価償却」に注意

パソコンや高価なモニターなど、購入額が10万円以上のものは原則としてその年に全額を経費にはできず、数年に分けて経費化する「減価償却」という扱いになります。ただし、青色申告をしている個人事業主であれば、30万円未満のものは一定の条件で一括経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)を使える場合があります。編集用のハイスペックPCを買うなら、このあたりの制度も意識しておくと有利です。

家事按分(かじあんぶん)の考え方

自宅で作業する副業編集者の場合、家賃・電気代・通信費などは「プライベートと仕事の両方に使っているもの」です。こうした費用は全額ではなく、業務で使っている割合分だけを経費にできます。これを家事按分といいます。たとえば通信費のうち編集業務で使う割合が3割なら、その3割を経費として計上する、といった具合です。割合には合理的な根拠(作業時間や使用面積など)を用意しておきましょう。

領収書・レシートは必ず保管する

経費として認められるには、支払いを証明できる領収書やレシート、クレジットカードの明細などの保管が必要です。ネット決済の場合は、購入履歴や支払い完了メールをPDFで残しておくと安心です。「あとでまとめよう」と思うと必ず抜けが出るので、月に一度は整理する習慣をつけると確定申告がぐっと楽になります。

白色申告と青色申告、副業ならどっち?

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。それぞれの違いを表で整理します。

項目 白色申告 青色申告
事前手続き 不要 開業届+青色申告承認申請書が必要
帳簿 簡易な記帳 複式簿記(最大控除の場合)
特別控除 なし 最大65万円の控除
手間 少ない やや多い

青色申告の65万円控除を受ける条件

青色申告の大きなメリットは、最大65万円の特別控除です。これを受けるには、あらかじめ税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出したうえで、複式簿記による記帳を行い、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存で申告する必要があります。これらの書類はe-Taxを使ってオンラインで提出することもできます。65万円の控除が使えると、その分だけ課税対象の所得が減るため、節税効果はかなり大きくなります。

副業を始めたばかりなら白色でも十分

とはいえ、副業をスタートしたばかりで所得もまだ小さいうちは、無理に青色申告にする必要はありません。まずは白色申告で流れをつかみ、収入が伸びて「もっと節税したい」と感じてきたタイミングで青色に切り替える、という進め方でも問題ありません。会計ソフトを使えば複式簿記のハードルもかなり下がるので、収入が安定してきたら青色を検討するとよいでしょう。

確定申告の具体的な手順【5ステップ】

実際の確定申告の流れを、副業編集者の目線で5ステップに整理します。

  1. 1年分の収入と経費をまとめる:クラウドソーシングの報酬明細や振込履歴、経費のレシートを集計します。会計ソフトに入力しておくと後が楽です。
  2. 必要書類をそろえる:本業の源泉徴収票、マイナンバーカード(またはID・パスワード)、経費の領収書などを用意します。
  3. 申告書を作成する:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Tax、会計ソフトを使えば、案内に沿って入力するだけで申告書ができます。
  4. 提出する:e-Taxならネットで完結します。郵送や税務署への持参も可能です。
  5. 納税する(または還付を受ける):計算結果に応じて納税、または払いすぎた税金が戻ってきます。

確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日ごろまでです。この時期に慌てないよう、日ごろから帳簿づけをしておくことが何よりのコツです。

会社に副業を知られたくない場合の対策

副業が会社に伝わってしまう主な経路は、実は「住民税」です。何もしないと、副業分の住民税が本業の給与に上乗せされて会社に通知され、経理担当者に気づかれることがあります。

これを避けるには、確定申告書の住民税に関する欄で、給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に選択します。こうすると副業分の住民税の通知が自宅に届き、会社を経由しなくなります。ただし自治体の運用によっては普通徴収にできないケースもあるため、心配な場合は事前にお住まいの市区町村に確認しておくと安心です。なお、そもそも就業規則で副業が禁止・許可制になっている場合もあるので、勤務先のルールは必ず確認しておきましょう。

開業届は出したほうがいい?副業編集者の判断基準

「副業でも開業届を出すべきか」で迷う方は多いです。結論からいうと、開業届の提出は青色申告をするための前提になるため、節税を本格的に考えるなら出しておく価値があります。開業届自体は税務署に1枚提出するだけで、費用もかかりません。

一方で、収入がまだ数万円程度で継続するか分からない段階なら、無理に急ぐ必要はありません。目安としては、動画編集の副業を「事業として継続していく」という意思が固まり、年間の所得がある程度まとまってきたタイミングで、開業届と青色申告承認申請書をセットで提出するのがスムーズです。青色申告承認申請書には提出期限(原則としてその年の3月15日、または開業から2か月以内)があるため、青色を狙うなら期限を逃さないよう注意しましょう。

なお、開業届を出すと扶養や失業給付などに影響が出る場合もあります。会社員として給与を受け取りながらの副業であれば大きな問題になりにくいものの、家族の扶養に入っている方などは事前に条件を確認しておくと安心です。

インボイス制度は副業編集者に関係ある?

近年よく話題になるインボイス制度ですが、副業レベルの編集者がすぐに登録すべきかどうかは、取引先の状況によります。年間の売上が1,000万円以下であれば原則として消費税の納税義務がない「免税事業者」でいられるため、必ずしも登録が必要とは限りません。

一方で、取引先(法人の制作会社など)から「インボイス登録をしてほしい」と求められるケースもあります。登録すると消費税の申告・納税が必要になりますが、負担を軽くする「2割特例」という経過措置がありました。この2割特例は2026年9月30日で終了し、個人事業主にとっては2026年分の確定申告(2027年3月に申告)が最後の適用となります。その後の負担軽減策も検討されているため、登録を考えている方は最新情報を確認しておきましょう。まずは自分の取引先がインボイスを求めているかを基準に、慌てず判断すれば大丈夫です。

よくある質問(FAQ)

Q. 赤字でも確定申告したほうがいいですか?

A. 開業して事業所得として青色申告をしている場合、赤字を本業の給与所得と相殺(損益通算)できることがあり、税金が還付される可能性があります。機材購入で初年度が赤字になりやすい編集業では、申告することでメリットが出るケースもあります。

Q. クラウドソーシングの報酬から源泉徴収されています。どうなりますか?

A. すでに引かれている源泉所得税は、確定申告で精算されます。払いすぎていれば還付として戻ってくることもあるため、源泉徴収されている方はむしろ申告したほうが得になる場合があります。

Q. 会計ソフトは使ったほうがいいですか?

A. 収入や取引が増えてきたら、会計ソフトの利用を強くおすすめします。銀行口座やクレジットカードと連携させれば入力の手間が大幅に減り、青色申告に必要な複式簿記も自動で整えてくれます。ソフト代自体も経費にできます。

まとめ

副業の動画編集における確定申告と経費のポイントを振り返ります。給与以外の所得が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は必要です。判定は「収入」ではなく「経費を引いたあとの所得」で行い、ソフト代・機材・通信費などをきちんと経費に計上することが節税につながります。始めのうちは白色申告でも十分で、収入が伸びてきたら青色申告への切り替えを検討しましょう。会社に知られたくない場合は住民税を普通徴収にする、という対策も覚えておくと安心です。

お金まわりを整えておくと、副業を長く続けるうえでの安心感がまるで違います。まずは今日から、経費のレシートを1か所にまとめるところから始めてみてください。制度は改正されることがあるので、最終的な判断は必ず国税庁の公式情報や税理士にご確認ください。

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